返金ポリシー
苦情
苦情を受け入れる根拠は、顧客による証拠の提示です。
商品の購入(会計領収書や VAT 請求書など)。
配達時に商品が次のような状態であった場合、販売者は消費者に対して責任を負います。
販売契約と矛盾します。
商品の性質について個別に合意する場合は、
販売契約に準拠しているものとみなします。
販売者が提供する説明に対応しているか、またはの機能を備えています。
消費者に示されるサンプルまたはパターン、およびそれらが消費者に適している場合
販売契約締結時に消費者が指定した目的または
売主がそのような目的に異議を唱えない限り、注文を行うことはできません。
商品。
第 3 項に当てはまらない場合、商品は次の状態にあるものとみなします。
販売契約が目的に適している場合は、販売契約に従ってください。
このタイプの商品が通常使用されるものと、それらの特性がいつ一致するか
このタイプの商品に特有の特性に応じて。同じ推測ですが、
商品が当サイトの商品に関する期待に該当する場合に想定されます
タイプ、販売者、メーカー、またはそのメーカーの公的保証に基づく
代表者。特に、商品のラベルや広告に表現されている、商品の特性に関する保証(期間を含む)
商品がそれらを保持するかどうかが考慮されます。
消費者は、製品の不適合について売主の所有物に通知する義務があります。
販売契約が締結された商品を発見した日から2か月以内
かかる不適合、つまり、製品の不適合に対する売主の責任は、
販売契約のある商品の有効期間は、販売契約の日から最長 2 年間です。
商品の発行。
商品が販売契約に適合しない場合、
消費者は苦情のあった商品を販売者に返品する必要があります。
不適合の説明。
販売者は消費者の苦情に 14 営業日以内に対応します
商品を返品した瞬間から、非対応の説明とともに
適合性。不適合の確認のために要求が必要な場合
専門家または商品の製造業者の代表者の意見、
ストアが応答する期限は、ストアが応答するまでにかかる時間だけ延長されます。
このような意見が得られます。その後、販売者は消費者に次のことを通知します。
で言及されている理由により、苦情の検討期限が延長されました。
前の文。
苦情を前向きに検討する場合、売主は以下の書類を持参するものとします。
商品は、販売契約書に準拠した状態に保たれます。
ただし、消費者の要求に応じて修理または新しい商品と交換する場合は、
修理や交換が不可能、または多大な費用が必要となる場合があります。その場合には、
修理または交換が不可能であるか、または過度の費用がかかる場合、消費者
は、適切な値下げまたは取引からの撤退を要求する権利を有します。
消費者が販売から撤回できないことを条件とする販売契約
商品が販売契約に不適合である場合の合意
重要ではない。
正当な苦情の履行に際し、お客様への送付が必要となる場合
新しい商品または不適合を取り除く場合、売り手は配達を負担するものとします
費用がかかります。
お客様のコンピュータおよびモニタの個別の設定により、誤ったまたは
商品に関する情報(色など)の歪んだ表示は、
苦情の根拠。
以外のお客様と締結した契約の場合
消費者、民法第 558 条 1 項に基づく販売者の責任
保証対象外となります。
保証
販売者は、一部の製品に対して付与された品質保証を確認する文書を発行します。
ストアを通じて販売される商品。
parで指定された場合。 1、保証書には当事者が記載されています
付与された品質保証に基づいて義務付けられています。
売買契約を撤回する権利
消費者は理由を示さずに販売契約を撤回することができます
から 14 日以内に適切な宣言を書面で提出することにより、
消費者への商品の引き渡し日。この期限を守るためには、
有効期限が切れる前に宣言を送信するだけで十分です。
parで指定された場合。 1、消費者は商品を販売者に返品します
直ちに、遅くとも提出日から 14 日以内に
売買契約解除の宣言は下記まで
住所: Oha Bodnar ul.ジグムンタ・カジコフスキエゴ 9/15、05-300 ミンスク
マゾヴィエツキ
返品される商品には、完成品を含め、いかなる使用の形跡も残っていてはなりません。
消費者は販売者に商品を返品する費用を負担するものとします。
商品を受け取ってから 3 営業日以内に、販売者は商品を確認します。
状態。
販売者は、商品を確認してから直ちに、ただし遅くとも 7 日以内に、
消費者に商品の代金と配送料を返金します。
彼ら、
ただし、販売者が当該商品に対して提示する最も安価な配送方法に限ります。
消費者は、返金される金額の振込先となる銀行口座番号を指定する必要があります。
消費者が上記第1項および第2項に規定する条件に違反した場合、
売買契約の解除の意思表示は無効となり、
商品は返品対象外となり、販売者は消費者に支払済みの金額を返金しません。
売買契約の解除権は、
第10条第1項に規定する場合には消費者に適用されません。 3 2000年3月2日制定の、特定の消費者権利の保護及び危険な製品による損害賠償責任に関する法律
すなわち、以下の場合:
1) 消費者の同意を得て、売買契約の撤回期間満了前に開始されたサービスの提供(物品の販売ではなく、サービスの提供の場合に適用)、
2) 消費者が元の包装を開封した後に、音声・映像記録物及びコンピュータデータ媒体に記録されたもの、
3) 価格又は報酬が金融市場の価格変動のみに依存するサービスに関する契約、
4) 消費者が注文時に指定した特性を有するサービス、
又は消費者の個人に密接に関連するサービス、
5) その性質上返品できないサービス、又はその対象物が急速に劣化するサービス、
6) 新聞の配達、
7) ギャンブルサービス。
返品フォーム
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日付:
購入者:
氏名:………………………………………………
住所:…………………………………………………………
Eメール:………………………………………………………………
注文番号:…… Zygmunta Kazikowskiego 9/15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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返金先口座:
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(口座をお持ちでない場合は、送金先住所をご記入ください)
商品は破損や使用がなく、レシートあり/レシートなし*で返品いたします。
署名
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*該当しないものを消してください
苦情申立書
日付:……携帯電話番号:………………………………………………………………………………
メールアドレス:…… 通知:
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